法学 > コンメンタール > 恩赦法 > 恩赦法第6条

条文

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(減刑)

第6条
減刑は、刑の言渡を受けた者に対して政令で罪若しくは刑の種類を定めてこれを行い、又は刑の言渡を受けた特定の者に対してこれを行う。

翻訳

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(Commutations of Sentence)[1]

Article 6
Commutations of sentence are granted to persons already subject to sentencing pronouncements, by Cabinet Order providing the type of crime or punishment for which they are granted; commutations of sentence are also granted to specific sentenced persons.

旧恩赦令

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第6条[2]
減刑ハ刑ノ言渡ヲ受ケタル者ニ対シ勅令ヲ以テ罪若ハ刑ノ種類ヲ定メ之ヲ行ヒ又ハ刑ノ言渡ヲ受ケタル特定ノ者ニ対シ之ヲ行フ

解説

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本条は、減刑の施行の方法及び減刑の対象となる者について規定している。すなわち、減刑は刑の言渡を受けた者に対して刑の軽減を行うこととしている。

「減刑」は単に刑期の短縮だけでなく、刑種や刑名の変更、罰金額の減少、執行猶予期間の短縮なども含まれる。

減刑の効力は第7条において規定している。

参照条文

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脚注

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  1. ^ 恩赦法”. 日本法令外国語訳DBシステム. 法務省. 2024年12月7日閲覧。
  2. ^ 恩赦令・御署名原本・大正元年・勅令第二十三号”. 国立公文書館デジタルアーカイブ. 国立公文書館. 2024年12月7日閲覧。
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前条:
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(特赦の効力)
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