法学コンメンタール>コンメンタール恩赦法

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恩赦法(昭和22年3月28日法律第20号、最終改正:令和4年6月17日法律第68号)の逐条解説書。

本来の法文には見出しが附されていないが、法務省が運営する日本法令外国語訳データベースシステムを参考に各条に見出しを附している[1]

本則

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第1条(恩赦の種類)
第2条(大赦)
第3条(大赦の効力)
第4条(特赦)
第5条(特赦の効力)
第6条(減刑)
第7条(減刑の効力)
第8条(刑の執行の免除)
第9条(復権)
第10条(復権の効力)
第11条(恩赦と既成の効果)
第12条(特定の者に対する恩赦)
第13条(恩赦状の下付)
第14条(判決原本への附記)
第15条(命令への委任)

附則

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  1. この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。
  2. 監獄法の一部を次のように改正する。
    第64条中「裁可状」を「特赦状、減刑状若クハ刑ノ執行ノ免除状」に改める。

脚注

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  1. ^ 恩赦法”. 日本法令外国語訳DBシステム. 法務省. 2024年12月4日閲覧。

外部リンク

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