法学 > コンメンタール > 恩赦法 > 恩赦法第3条

条文

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(大赦の効力)

第3条
大赦は、前条の政令に特別の定のある場合を除いては、大赦のあつた罪について、左の効力を有する。
  1. 有罪の言渡を受けた者については、その言渡は、効力を失う。
  2. まだ有罪の言渡を受けない者については、公訴権は、消滅する。

翻訳

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(Effect of a General Pardon)[1]

Article 3
Except as otherwise specifically provided by Cabinet Order as referred to in the preceding Article, a general pardon has the following effect with respect to the crime for which it is granted:
  1. pronouncements of guilt cease to be effective against the persons subject thereto;
  2. the right to prosecute any person not yet subject to a pronouncement of guilt is extinguished.

旧恩赦令

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第3条[2]
大赦ハ別段ノ規定アル場合ヲ除クノ外大赦アリタル罪ニ付左ノ効力ヲ有ス
  1. 刑ノ言渡ヲ受ケタル者ニ付テハ其ノ言渡ハ将来ニ向テ効力ヲ失フ
  2. 未タ刑ノ言渡ヲ受ケサル者ニ付テハ公訴権ハ消滅ス

解説

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本条は、大赦の効力を規定している。すなわち、大赦は(1)有罪判決後の場合には刑の言い渡しの効力が失われることとなり、(2)有罪判決前の場合には起訴や有罪判決ができなくなることとなる。

判例

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参照条文

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脚注

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  1. ^ 恩赦法”. 日本法令外国語訳DBシステム. 法務省. 2024年12月7日閲覧。
  2. ^ 恩赦令・御署名原本・大正元年・勅令第二十三号”. 国立公文書館デジタルアーカイブ. 国立公文書館. 2024年12月7日閲覧。
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