法学 > コンメンタール > 恩赦法 > 恩赦法第2条

条文

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(大赦)

第2条
大赦は、政令で罪の種類を定めてこれを行う。

翻訳

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(General Pardons)[1]

Article 2
A general pardon is granted by Cabinet Order providing the type of crime for which it is granted.

旧恩赦令

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第2条[2]
大赦ハ勅令ヲ以テ罪ノ種類ヲ定メ之ヲ行フ

解説

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本条は、大赦の施行の方法を規定している。すなわち、大赦は政令で罪の種類を定めて行うこととしている。

大赦の効力は3条において規定している。

参照条文

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脚注

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  1. ^ 恩赦法”. 日本法令外国語訳DBシステム. 法務省. 2024年12月7日閲覧。
  2. ^ 恩赦令・御署名原本・大正元年・勅令第二十三号”. 国立公文書館デジタルアーカイブ. 国立公文書館. 2024年12月7日閲覧。
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