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コンメンタール意匠登録令
意匠登録令(最終改正:平成二〇年一二月二六日政令第四〇四号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第2条)
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第1条
(登録事項)
第2条
(特許登録令の準用)
第2章 意匠原簿及び閉鎖意匠原簿(第3条~第5条)
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第3条
(意匠原簿の範囲)
第3条の2
(意匠原簿の調製等)
第4条
(閉鎖意匠原簿)
第5条
(特許登録令の準用)
第3章 登録の手続(第6条~第7条)
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第6条
(職権による登録)
第6条の2
(専用実施権の設定等の登録の申請)
第7条
(特許登録令の準用)
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