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意匠登録令施行規則
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コンメンタール意匠登録令
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コンメンタール意匠登録令施行規則
意匠登録令施行規則(最終改正:平成二一年一月三〇日経済産業省令第五号)の逐条解説書。
Wikipedia
ウィキペディア
に
意匠登録令施行規則
の記事があります。
第1条
(意匠登録原簿の調製方法)
第1条の2
(意匠原簿の様式等)
第2条
(附属書類)
第3条
(意匠登録原簿の記録)
第4条
(意匠権の設定の登録の方法)
第5条
(関連意匠の意匠権の設定の登録の方法)
第5条の2
(本意匠の意匠権が消滅した場合の登録の方法)
第5条の3
(関連意匠の意匠権の一が消滅した場合の登録の方法)
第6条
(特許登録令施行規則 の準用)
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意匠登録令施行規則
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