法学民事法コンメンタール戸籍法

条文 編集

【戸籍簿の再製または補完】

第11条

戸籍簿の全部又は一部が、滅失したとき、又は滅失のおそれがあるときは、法務大臣は、その再製又は補完について必要な処分を指示する。この場合において、滅失したものであるときは、その旨を告示しなければならない。


解説 編集

戸籍、除籍等の全部又は一部が滅失した場合の再製 編集

戸籍簿、除籍簿および改製原戸籍簿の全部又は一部の滅失を発見したときは、市町村長は管轄法務局を通じて法務大臣に報告しなければならない。 そして、必要な調査を実施し、滅失の原因および年月日、再製方法を管轄法務局に報告しなければならない。報告を受けた法務局は調査を行った後、法務大臣に再製を具申する。

官報告示 編集

法務大臣は、滅失した戸籍等を一般に周知させ、利害関係者に再製資料の提出を募るために官報にその旨告示する。

法務省告示第○○○号
 ××県××市役所保存の次の除籍が滅失したため、これを再製する必要があるから、次に掲げる者は、平成○○年○月○日までに、同市長に対して、次の手続きをしてください。
一 当該除籍に関係のある戸籍の届出、報告、申請、請求若しくは嘱託をし、又は戸籍に記載を要する書類を提出した者は、その事項を更に申し出ること。
二 前項に掲げる除籍の謄本、抄本又は除籍に記載した事項に関する証明書の交付を受けて現に所持する者は、これを提示すること。
  注意
一 申出は、口頭でも差し支えない。
二 申出の手続について分からないことがあれば、××市役所又は××地方法務局××支局に照会すること。
 平成○○年○月○日  法務大臣

 ××県××郡××村××××番地× (筆頭者名)


参照条文 編集


前条:
戸籍法第10条の4
【請求者に対する必要な説明の要求】
戸籍法
第2章 戸籍簿
次条:
戸籍法第11条の2
【戸籍の再製】


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