法学>民事法>コンメンタール戸籍法
【除籍簿】
一つの戸籍内の全員が婚姻・離婚・分籍・死亡等でその戸籍から除籍され、誰もいなくなった戸籍は、戸籍簿から除いて除籍簿として保存する。 戸籍事務をコンピュータシステムによって取り扱っている場合には、磁気ディスクを持って調整された除籍を蓄積して除籍簿とすることができる。