法学民事法コンメンタール戸籍法

条文

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【除籍簿】

第12条
  1. 一戸籍内の全員をその戸籍から除いたときは、その戸籍は、これを戸籍簿から除いて別につづり、除籍簿として、これを保存する。
  2. 第九条、第十一条及び前条の規定は、除籍簿及び除かれた戸籍について準用する。

解説

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一つの戸籍内の全員が婚姻・離婚・分籍・死亡等でその戸籍から除籍され、誰もいなくなった戸籍は、戸籍簿から除いて除籍簿として保存する。
戸籍事務をコンピュータシステムによって取り扱っている場合には、磁気ディスクを持って調整された除籍を蓄積して除籍簿とすることができる。

参照条文

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前条:
戸籍法第12条の2
【除かれた戸籍の謄本等の請求】
戸籍法
戸籍法第11条の2
【戸籍の再製】
次条:
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