法学民事法コンメンタール戸籍法

条文

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【除籍】

第23条
第16条乃至第21条の規定によつて、新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者は、従前の戸籍から除籍される。死亡し、失踪の宣告を受け、又は国籍を失つた者も、同様である。

解説

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参照条文

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前条:
戸籍法第22条
【無籍者】
戸籍法
第4章 届出
第1節 通則
次条:
戸籍法第24条
【職権による戸籍訂正】


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