法学民事法コンメンタール戸籍法

条文

編集

【婚姻届】

第74条
婚姻をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
一 夫婦が称する氏
二 その他法務省令で定める事項

解説

編集

外部リンク

編集

参照条文

編集

前条:
戸籍法第73条の2
戸籍法
第4章 届出
第6節 婚姻
次条:
戸籍法第75条


このページ「戸籍法第74条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。