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戸籍法第73条の2
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法学
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コンメンタール戸籍法
条文
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【離縁の際の氏を称する場合】
第73条の2
民法第816条
第2項 の規定によつて離縁の際に称していた氏を称しようとする者は、離縁の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
解説
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民法第816条(離縁による復氏等)
参照条文
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前条:
戸籍法第73条
【裁判上の離縁、離縁の取消し】
戸籍法
第4章 届出
第5節 養子離縁
次条:
戸籍法第74条
【婚姻届】
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