戸籍法第97条
条文
編集【排除またはその取消し】
- 第97条
- 第63条第1項の規定は、推定相続人の廃除又は廃除取消の裁判が確定した場合において、その裁判を請求した者にこれを準用する。
- (昭和51年6月15日法律第66号一部改正[1])
改正前
編集昭和22年12月22日法律第224号
編集- 第97条
- 第63条の規定は、推定相続人の廃除又は廃除取消の裁判が確定した場合において、その裁判を請求した者にこれを準用する。
解説
編集本条は、推定相続人の廃除または廃除取消の裁判が確定した場合に、裁判を請求した者について、戸籍法63条1項の規定を準用することを規定している。
参照条文
編集脚注
編集- ^ “法律第六十六号(昭五一・六・一五)”. 衆議院. 2021年11月13日閲覧。
参考文献
編集- 加藤令造 『新版 戸籍法逐条解説』 岡垣学補訂、日本加除出版、1981年4月1日、改訂2版。
- 青木義人、大森政輔 『戸籍法』 日本評論社、1982年9月20日、全訂版。
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