コンメンタール所得税法施行令)(

条文

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(再就職者等の年末調整の対象となる給与等)

第311条  
法第190条第一号 (年末調整)に規定する政令で定める給与等は、同号 に規定する他の給与等の支払者が同号 に規定する居住者に対して支払うべき給与等のうちその年一月一日から当該支払者が法第194条第1項 (給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する主たる給与等の支払者でなくなる日(当該支払者がその年中において当該主たる給与等の支払者でなくなる日が二以上ある場合には、最後に主たる給与等の支払者でなくなる日)までの間に支払うべきことが確定した給与等とする。

解説

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  • 法第190条(年末調整)
  • 法第194条(給与所得者の扶養控除等申告書)

参照条文

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