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所得税法施行令第312条
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コンメンタール所得税法施行令
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条文
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(年末調整による過納額の還付の方法)
第312条
法第191条
(過納額の還付)の規定により還付をする場合には、その還付をすべき金額に相当する金額は、同条 に規定する給与等の支払者が
法第183条
(源泉徴収義務)、
第190条
(年末調整)、
第192条
(不足額の徴収)、
第199条
(退職所得に係る源泉徴収義務)、
第204条
第1項第二号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)又は
第206条
(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)の規定により納付すべき金額から控除する。
解説
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参照条文
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