手形法第14条
条文
編集- 第14条
- 裏書ハ為替手形ヨリ生ズル一切ノ権利ヲ移転ス
- 裏書ガ白地式ナルトキハ所持人ハ
- 一 自己ノ名称又ハ他人ノ名称ヲ以テ白地ヲ補充スルコトヲ得
- 二 白地式ニ依リ又ハ他人ヲ表示シテ更ニ手形ヲ裏書スルコトヲ得
- 三 白地ヲ補充セズ且裏書ヲ為サズシテ手形ヲ第三者ニ譲渡スコトヲ得
解説
編集- 裏書は、為替手形から生じる一切の権利を移転する。
- 裏書が白地式であるときは、所持人は、
- 一 自己の名称又は他人の名称によって白地を補充することができる。
- 二 白地式によって又は他人を表示して更に手形を裏書することができる。
- 三 白地を補充せず、かつ、裏書をしないで手形を第三者に譲渡することができる。
判例
編集参照条文
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