- 第15条
- 裏書人ハ反対ノ文言ナキ限リ引受及支払ヲ担保ス
- 裏書人ハ新ナル裏書ヲ禁ズルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ其ノ裏書人ハ手形ノ爾後ノ被裏書人ニ対シ担保ノ責ヲ負フコトナシ
- 裏書人は、反対の文言のない限り、引受及び支払を担保する。
- 裏書人は、新しい裏書を禁止できる。この場合、その裏書人は、手形の爾後の被裏書人に対して担保の責を負わない。
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