技術士法
コンメンタール技術士法>コンメンタール技術士法施行令>コンメンタール技術士法施行規則
技術士法(最終改正:平成二六年六月一三日法律第六九号)の逐条解説書。
第1章 総則 (第1条~第3条)
編集第2章 技術士試験 (第4条~第31条の2)
編集- 第4条(技術士試験の種類)
- 第5条(第一次試験)
- 第6条(第二次試験)
- 第7条(技術士試験の執行)
- 第8条(合格証書)
- 第9条(合格の取消し等)
- 第10条(受験手数料)
- 第11条(指定試験機関の指定)
- 第12条(指定試験機関の役員の選任及び解任)
- 第13条(事業計画の認可等)
- 第14条(試験事務規程)
- 第15条(指定試験機関の技術士試験委員)
- 第16条(不正行為の禁止)
- 第17条(受験の禁止等)
- 第18条(秘密保持義務等)
- 第19条(帳簿の備付け等)
- 第20条(監督命令)
- 第21条(報告)
- 第22条(立入検査)
- 第23条(試験事務の休廃止)
- 第24条(指定の取消し等)
- 第25条(指定等の条件)
- 第26条(聴聞の方法の特例)
- 第27条(指定試験機関がした処分等に係る不服申立て)
- 第28条(文部科学大臣による試験事務の実施等)
- 第29条
- 第30条(公示)
- 第31条(技術士試験の細目等)
- 第31条の2