コンメンタール技術士法コンメンタール技術士法施行令コンメンタール技術士法施行規則

技術士法(最終改正:平成二六年六月一三日法律第六九号)の逐条解説書。

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第1章 総則 (第1条~第3条)

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第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(欠格条項)

第2章 技術士試験 (第4条~第31条の2)

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第4条(技術士試験の種類)
第5条(第一次試験)
第6条(第二次試験)
第7条(技術士試験の執行)
第8条(合格証書)
第9条(合格の取消し等)
第10条(受験手数料)
第11条(指定試験機関の指定)
第12条(指定試験機関の役員の選任及び解任)
第13条(事業計画の認可等)
第14条(試験事務規程)
第15条(指定試験機関の技術士試験委員)
第16条(不正行為の禁止)
第17条(受験の禁止等)
第18条(秘密保持義務等)
第19条(帳簿の備付け等)
第20条(監督命令)
第21条(報告)
第22条(立入検査)
第23条(試験事務の休廃止)
第24条(指定の取消し等)
第25条(指定等の条件)
第26条(聴聞の方法の特例)
第27条(指定試験機関がした処分等に係る不服申立て)
第28条(文部科学大臣による試験事務の実施等)
第29条
第30条(公示)
第31条(技術士試験の細目等)
第31条の2

第3章 技術士等の登録 (第32条~第43条)

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第32条(登録)
第33条(技術士登録簿及び技術士補登録簿)
第34条(技術士登録証及び技術士補登録証)
第35条(登録事項の変更の届出等)
第36条(登録の取消し等)
第37条
第38条(登録の消除)
第39条(登録免許税及び登録手数料)
第40条(指定登録機関の指定等)
第41条
第42条(準用)
第43条(登録の細目等)

第4章 技術士等の義務 (第44条~第47条の2)

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第44条(信用失墜行為の禁止)
第45条(技術士等の秘密保持義務)
第45条の2(技術士等の公益確保の責務)
第46条(技術士の名称表示の場合の義務)
第47条(技術士補の業務の制限等)
第47条の2(技術士の資質向上の責務)

第5章 削除 (第48条~第53条)

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第48条
第49条
第50条
第51条
第52条
第53条

第6章 日本技術士会 (第54条~第55条の2)

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第54条(設立)
第55条(成立の届出)
第55条の2(技術士会の業務の監督)

第7章 雑則 (第56条~第58条)

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第56条(業務に対する報酬)
第57条(名称の使用の制限)
第58条(経過措置)

第8章 罰則 (第59条~第64条)

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第59条
第60条
第61条
第62条
第63条
第64条