条文

編集

(学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力)

第13条
学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとする。

解説

編集

本条は、子供の教育・発達を総合的に保障するため、学校・家庭・地域社会が相互に密接な連携・協力関係を持ち、子供の教育に当たるべきという自覚を促すことを目的とした規定である。

参照条文

編集

脚注

編集

参考文献

編集
  • 浪本勝年・三上昭彦編著 『「改正」教育基本法を考える ――逐条解説―― [改訂版]』 北樹出版、2008年10月15日ISBN 9784779301346
  • 曽我雅比児著 『公教育と教育行政 改訂版 ――教職のための教育行政入門――』 大学教育出版、2015年4月20日ISBN 9784864293006
このページ「教育基本法第13条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。
前条:
教育基本法第12条
(社会教育)
教育基本法
第2章 教育の実施に関する基本
次条:
教育基本法第14条
(政治教育)