コンメンタール教育基本法
教育基本法(平成18年12月22日法律第120号、昭和22年3月31日法律第25号の全文改正)の逐条解説書。
前文
編集- 我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。
- 我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。
- ここに、我々は、日本国憲法の精神にのっとり、我が国の未来を切り
拓 く教育の基本を確立し、その振興を図るため、この法律を制定する。