条文 編集

(私立学校)

第8条
私立学校の有する公の性質及び学校教育において果たす重要な役割にかんがみ、国及び地方公共団体は、その自主性を尊重しつつ、助成その他の適当な方法によって私立学校教育の振興に努めなければならない。

解説 編集

本条は、私立学校法に基づいて設立された学校法人により設置される私立学校について定めたものである。

参照条文 編集

脚注 編集

参考文献 編集

  • 浪本勝年・三上昭彦編著 『「改正」教育基本法を考える ――逐条解説―― [改訂版]』 北樹出版、2008年10月15日ISBN 9784779301346
  • 曽我雅比児著 『公教育と教育行政 改訂版 ――教職のための教育行政入門――』 大学教育出版、2015年4月20日ISBN 9784864293006
このページ「教育基本法第8条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。
前条:
教育基本法第7条
(大学)
教育基本法
第2章 教育の実施に関する基本
次条:
教育基本法第9条
(教員)