条文

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(教員)

第9条
  1. 法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない。
  2. 前項の教員については、その使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、待遇の適正が期せられるとともに、養成と研修の充実が図られなければならない。

旧教育基本法

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第6条(学校教育)
  1. (略)
  2. 法律に定める学校の教員は、全体の奉仕者であつて、自己の使命を自覚し、その職責の遂行に努めなければならない。このためには、教員の身分は、尊重され、その待遇の適正が、期せられなければならない。

解説

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本条は、旧教育基本法第6条第2項の規定を引き継ぎ、かつ「全体の奉仕者」という文言を削除し、「崇高な使命」および「養成と研修の充実」の文言を付け加え、1つの条項として独立させた上で、教員について規定している。

次世代を担う子供の教育は社会全体の関心事であり、その成否は教員の教育活動が大きく関与することなる。さらに、教員は子供の学習する権利を保障することを職務としており、そのために教員は絶えず研究と修養に励むことにより専門職としての力量を維持・向上するとともに、自己の崇高な使命を深く自覚し、その職責の遂行に努めなければならないとされる。

参照条文

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脚注

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参考文献

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  • 浪本勝年・三上昭彦編著 『「改正」教育基本法を考える ――逐条解説―― [改訂版]』 北樹出版、2008年10月15日ISBN 9784779301346
  • 曽我雅比児著 『公教育と教育行政 改訂版 ――教職のための教育行政入門――』 大学教育出版、2015年4月20日ISBN 9784864293006
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前条:
教育基本法第8条
(私立学校)
教育基本法
第2章 教育の実施に関する基本
次条:
教育基本法第10条
(家庭教育)