条文

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(家庭教育)

第10条
  1. 父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。
  2. 国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

解説

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本条は、家庭教育が子供への教育の基本であることを確認し、国・地方公共団体が家庭教育に対して支援するように促すための規定である。児童の権利に関する条約を批准したことや、核家族の一般化や地域社会の衰退などにより家族や社会の姿が大きく変化したことにより、本条が新設・明文化された。

「父母その他の保護者」における「その他の保護者」とは、養親未成年後見人などを指す。また、学校教育法第16条においては、「保護者」を「子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。」と規定している。

参照条文

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脚注

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参考文献

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  • 浪本勝年・三上昭彦編著 『「改正」教育基本法を考える ――逐条解説―― [改訂版]』 北樹出版、2008年10月15日ISBN 9784779301346
  • 曽我雅比児著 『公教育と教育行政 改訂版 ――教職のための教育行政入門――』 大学教育出版、2015年4月20日ISBN 9784864293006
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(教員)
教育基本法
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(幼児期の教育)