条文 編集

(幼児期の教育)

第11条
幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、国及び地方公共団体は、幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備その他適当な方法によって、その振興に努めなければならない。

解説 編集

本条は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児期の教育の重要性に鑑み、国・地方公共団体がその振興を図るように努力義務を要請する規定である。ここでいう「幼児期の教育」は、幼稚園保育所での教育に限定されない、家庭や地域を含めたより広い概念である。

参照条文 編集

脚注 編集

参考文献 編集

  • 浪本勝年・三上昭彦編著 『「改正」教育基本法を考える ――逐条解説―― [改訂版]』 北樹出版、2008年10月15日ISBN 9784779301346
  • 曽我雅比児著 『公教育と教育行政 改訂版 ――教職のための教育行政入門――』 大学教育出版、2015年4月20日ISBN 9784864293006
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