条文

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(宗教教育)

第15条
  1. 宗教に関する寛容の態度、宗教に関する一般的な教養及び宗教の社会生活における地位は、教育上尊重されなければならない。
  2. 国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。

旧教育基本法

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第9条(宗教教育)
  1. 宗教に関する寛容の態度及び宗教の社会生活における地位は、教育上これを尊重しなければならない。
  2. 国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。

解説

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本条は、宗教教育について規定している。一口に宗教教育といっても意味や内容は様々であり、ここでは次の5つについて説明する。

宗教的寛容教育
信仰をはじめとする価値観が多様化する社会において、信仰の有無、宗派の違いなどによる差別・偏見を排除し、宗教間の相互理解を促進し、思想・良心の自由信教の自由を具体化するための教育を指す。第1項の「宗教に関する寛容の態度」「宗教の社会生活における地位」に関する教育は、これに該当する。
宗教知識教育
国語や社会などの授業の一環として、宗教に関連する事項を一般的な知識として客観的に教育することを指す。第1項の「宗教に関する一般的な教養」に関する教育は、これに該当する。
宗派教育
特定の宗派の教義に沿って行われる指導を指す。第2項の「特定の宗教のための宗教教育」に該当し、日本の国立学校公立学校では、政教分離原則により禁じられていることとなる。ただし、私立学校については、教育職員免許法で「宗教」の免許状が与えられると規定されているように、宗派教育を行うことは可能である。
宗教的情操教育
宗教的情操、すなわち諸宗教に共通する感情、いわゆる「畏敬の念」「宗教心」を教えることを指す。本条には、これに直接関係する文言はないが、昭和10年(1935年)11月28日発普第160号文部次官通牒「宗教的情操ノ涵養ニ関スル件」において、「学校ニ於テ宗派的教育ヲ施スコトハ絶対ニ之ヲ許サザルモ人格ノ陶冶ニ資スル為学校教育ヲ通ジテ宗教的情操ノ涵養ヲ図ルハ極メテ必要ナリ」とされたことを契機に、日本での宗教教育について長く影響を及ぼしている。
対宗教安全教育
オウム真理教地下鉄サリン事件などを踏まえ、無差別大量殺人行為などの反社会的行為を団体の活動とするような、いわゆるカルトセクトと呼ばれるような団体からの勧誘活動などから自身を守り、伝統宗教新興宗教の区別なく、「宗教」の名前を冠するものに対して適正な判断力・批判力を養う教育を指す。本条には、これに直接関係する文言はない。

参照条文

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判例

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脚注

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参考文献

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  • 浪本勝年・三上昭彦編著 『「改正」教育基本法を考える ――逐条解説―― [改訂版]』 北樹出版、2008年10月15日ISBN 9784779301346
  • 曽我雅比児著 『公教育と教育行政 改訂版 ――教職のための教育行政入門――』 大学教育出版、2015年4月20日ISBN 9784864293006
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前条:
教育基本法第14条
(政治教育)
教育基本法
第2章 教育の実施に関する基本
次条:
教育基本法第16条
(教育行政)