条文

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(生涯学習の理念)

第3条
国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。

解説

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本条は新設された条文であり、生涯にわたって学習する機会の拡充を図ることで生涯学習社会の実現していくことを規定している。

参照条文

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脚注

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参考文献

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  • 浪本勝年・三上昭彦編著 『「改正」教育基本法を考える ――逐条解説―― [改訂版]』 北樹出版、2008年10月15日ISBN 9784779301346
  • 曽我雅比児著 『公教育と教育行政 改訂版 ――教職のための教育行政入門――』 大学教育出版、2015年4月20日ISBN 9784864293006
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前条:
教育基本法第2条
(教育の目標)
教育基本法
第1章 教育の目的及び理念
次条:
教育基本法第4条
(教育の機会均等)