条文 編集

(学校教育)

第6条
  1. 法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、国、地方公共団体及び法律に定める法人のみが、これを設置することができる。
  2. 前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に応じて、体系的な教育が組織的に行われなければならない。この場合において、教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して行われなければならない。

旧教育基本法 編集

第6条(学校教育)
  1. 法律に定める学校は、公の性質をもつものであつて、国又は地方公共団体の外、法律に定める法人のみが、これを設置することができる。
  2. (略)

解説 編集

本条は、第1項において学校の法的性格について規定しており、第2項において学校における教育は体系的・組織的に行うこと、児童・生徒は自主的に学習に取り組むことを規定している。

第1項にいう「法律に定める学校」は、学校教育法第1条に規定する幼稚園小学校中学校義務教育学校高等学校中等教育学校特別支援学校大学高等専門学校をいう。「公の性質」とは、それらの学校が全ての国民の福利のために公開されていることを意味する。「法律に定める法人」とは学校法人のことである。

第2項は、「学校」が本法第2条にいう「教育の目標」の達成のために「体系的な教育が組織的に行われなければならない」こと、「教育を受ける者」が「学校生活を営む上で必要な規律を重ん」じ、「自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して行われなければならない」ことを規定している。

旧教育基本法第6条第2項の規定は、本法第9条として独立して規定している。

参照条文 編集

判例 編集

  • 最高裁判所第二小法廷判決、平成18年11月27日、平成17年(受)第1158号・平成17年(受)第1159号、『不当利得返還請求事件』、最高裁判所民事判例集60巻9号3437頁。

脚注 編集

参考文献 編集

  • 浪本勝年・三上昭彦編著 『「改正」教育基本法を考える ――逐条解説―― [改訂版]』 北樹出版、2008年10月15日ISBN 9784779301346
  • 曽我雅比児著 『公教育と教育行政 改訂版 ――教職のための教育行政入門――』 大学教育出版、2015年4月20日ISBN 9784864293006
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前条:
教育基本法第5条
(義務教育)
教育基本法
第2章 教育の実施に関する基本
次条:
教育基本法第7条
(大学)