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条文

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【教育を受ける権利、教育の義務】

第26条
  1. すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
  2. すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

解説

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参照条文

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判例

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  1. 義務教育費負担請求(最高裁判決昭和39年2月26日)
    公立小学校の教科書代の父兄負担と憲法第26条第2項後段。
    公立小学校の教科書代を父兄に負担させることは、憲憲法第26条第2項後段の規定に違反しない。
    • 国が義務教育を提供するにつき有償としないこと、換言すれば、子女の保護者に対しその子女に普通教育を受けさせるにつき、その対価を徴収しないことを定めたものであり、教育提供に対する対価とは授業料を意味するものと認められるから、同条項の無償とは授業料不徴収の意味と解するのが相当。憲法の義務教育は無償とするとの規定は、授業料のほかに、教科書、学用品その他教育に必要な一切の費用まで無償としなければならないことを定めたものと解することはできない。国が保護者の教科書等の費用の負担についても、これをできるだけ軽減するよう配慮、努力することは望ましいところであるが、それは、国の財政等の事情を考慮して立法政策の問題として解決すべき事柄であつて、憲法の前記法条の規定するところではない。
  2. 建造物侵入、暴力行為等処罰に関する法律違反(旭川学テ事件 最高裁判決 昭和51年5月21日)
    学習権と教育権の存在
    • 本規定の背後には、国民各自が、一個の人間として、また、一市民として、成長、発達し、自己の人格を完成、実現するために必要な学習をする固有の権利(学習権)を有すること、特に、みずから学習することのできない子どもは、その学習要求を充足するための教育を自己に施すことを大人一般に対して要求する権利を有するとの観念が存在している。
    • 親は、子どもに対する自然的関係により、子どもの将来に対して最も深い関心をもち、かつ、配慮をすべき立場にある者として、子どもの教育に対する一定の支配権、すなわち子女の教育の自由を有すると認められるが、このような親の教育の自由は、主として家庭教育等学校外における教育や学校選択の自由にあらわれるものと考えられるし、また、私学教育における自由や前述した教師の教授の自由も、それぞれ限られた一定の範囲においてこれを肯定するのが相当であるけれども、それ以外の領域においては、一般に社会公共的な問題について国民全体の意思を組織的に決定、実現すべき立場にある国は、国政の一部として広く適切な教育政策を樹立、実施すべく、また、しうる者として、憲法上は、あるいは子ども自身の利益の擁護のため、あるいは子どもの成長に対する社会公共の利益と関心にこたえるため、必要かつ相当と認められる範囲において、教育内容についてもこれ決定する権能(教育権)を有する。
  3. 損害賠償(家永教科書裁判 最高裁判決平成5年3月16日 民集第47巻5号3483頁)学校教育法21条1項(昭和45年法律第48号による改正前のもの),学校教育法51条(昭和49年法律第70号による改正前のもの),旧教科用図書検定規則(昭和23年文部省令第4号)1ないし3条,憲法21条憲法23条教育基本法10条国家賠償法1条1項
    教科書検定は、憲法26条、教育基本法10条に違反するか。
    教科書検定は、憲法26条、教育基本法10条に違反しない。
    • 憲法26条は、子どもに対する教育内容を誰がどのように決定するかについて、直接規定しておらず、憲法上、親は家庭教育等において子女に対する教育の自由を有し、教師は、高等学校以下の普通教育の場においても、授業等の具体的内容及び方法においてある程度の裁量が認められるという意味において、一定の範囲における教育の自由が認められ、私学教育の自由も限られた範囲において認められるが、それ以外の領域においては、国は、子ども自身の利益の擁護のため、又は子どもの成長に対する社会公共の利益と関心にこたえるため、必要かつ相当と認められる範囲において、子どもに対する教育内容を決定する権能を有する。もっとも、教育内容への国家的介入はできるだけ抑制的であることが要請され、殊に、子どもが自由かつ独立の人格として成長することを妨げるような介入、例えば、誤った知識や一方的な観念を子どもに植え付けるような内容の教育を施すことを強制することは許されない。また、教育行政機関が法令に基づき教育の内容及び方法に関して許容される目的のために必要かつ合理的と認められる規制を施すことは、必ずしも教育基本法10条の禁止するところではない。
  4. 不当利得返還請求事件(最高裁判所第二小法廷判決、平成18年11月27日、平成17年(受)第1158号・平成17年(受)第1159号、最高裁判所民事判例集60巻9号3437頁)民法第3編第2章 契約,学校教育法52条学校教育法69条の2第1項,学校教育法施行規則4条1項7号,教育基本法6条民法540条1項,憲法26条1項,学校教育法施行規則67条民法420条消費者契約法2条消費者契約法9条,民訴法第2編第4章第1節 総則,学校教育法施行規則44条/72条1項
    大学と在学契約等を締結した者が当該在学契約等を任意に解除することの可否
    大学と在学契約又はその予約を締結した者は,原則として,いつでも任意に当該在学契約又はその予約を将来に向かって解除することができる。
    • 教育を受ける権利を保障している憲法26条1項の趣旨や教育の理念にかんがみると,大学との間で在学契約等を締結した学生が,当該大学において教育を受けるかどうかについては,当該学生の意思が最大限尊重されるべきであるから,学生は,原則として,いつでも任意に在学契約等を将来に向かって解除することができる一方,大学が正当な理由なく在学契約等を一方的に解除することは許されないものと解するのが相当である。

前条:
日本国憲法第25条
【国民の生存権、国の社会保障的義務】
日本国憲法
第3章 国民の権利及び義務
次条:
日本国憲法第27条
【勤労の権利義務、勤労条件の基準、児童酷使の禁止】
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