日本国憲法第23条
条文
編集【学問の自由】
- 第23条
- 学問の自由は、これを保障する。
解説
編集参照条文
編集判例
編集- 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反(東大ポポロ事件 最高裁判決 昭和38年5月22日)
- 憲法第23条の趣旨
- 憲法第23条の学問の自由は、学問的研究の自由とその研究結果の発表の自由とを含み、同条は、広くすべての国民に対してそれらの自由を保障するとともに、特に大学におけるそれらの自由および大学における教授の自由を保障することを趣旨としたものである。
- 学生集会と大学の有する学問の自由および自治
- 学生の集会は、大学の許可したものであつても真に学問的な研究またはその結果の発表のためのものでなく、実社会の政治的社会的活動に当る行為をする場合には、大学の有する特別の学問の自由と自治は享有しない。
- 憲法第23条の趣旨
- 猥褻文書販売、同所持(悪徳の栄え事件 最高裁判決 昭和44年10月15日)刑法175条,憲法21条,刑訴法400条
- 芸術的思想的価値のある文書と猥褻性
- 芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはさしつかえない。
- 文書の部分についての猥褻性と文書全体との関係
- 文書の個々の章句の部分の猥褻性の有無は、文書全体との関連において判断されなければならない。
- 憲法21条・23条と公共の福祉
- 憲法21条の表現の自由や同法23条の学問の自由は、絶対無制限なものではなく、公共の福祉の制限の下に立つものである。
- 芸術的思想的価値のある文書と猥褻性
- 建造物侵入、暴力行為等処罰に関する法律違反(旭川学テ事件 最高裁判決 昭和51年5月21日)
- 憲法と子どもに対する教育内容の決定権能の帰属
- 憲法上、親は一定範囲においてその子女の教育の自由をもち、また、私学教育の自由及び教師の教授の自由も限られた範囲において認められるが、それ以外の領域においては、国は、子ども自身の利益の擁護のため、又は子どもの成長に対する社会公共の利益と関心にこたえるため、必要かつ相当と認められる範囲において、子どもの教育内容を決定する権能を有する。
- 大学教育の場合には、学生が一応教授内容を批判する能力を備えていると考えられるのに対し、普通教育においては、児童生徒にこのような能力がなく、教師が児童生徒に対して強い影響力、支配力を有することを考え、また、普通教育においては、子どもの側に学校や教師を選択する余地が乏しく、教育の機会均等をはかる上からも全国的に一定の水準を確保すべき強い要請があること等に思いをいたすときは、普通教育における教師に完全な教授の自由を認めることは、とうてい許されないところといわなければならない。
- まず親は、子どもに対する自然的関係により、子どもの将来に対して最も深い関心をもち、かつ、配慮をすべき立場にある者として、子どもの教育に対する一定の支配権、すなわち子女の教育の自由を有すると認められるが、このような親の教育の自由は、主として家庭教育等学校外における教育や学校選択の自由にあらわれるものと考えられるし、また、私学教育における自由や前述した教師の教授の自由も、それぞれ限られた一定の範囲においてこれを肯定するのが相当であるけれども、それ以外の領域においては、一般に社会公共的な問題について国民全体の意思を組織的に決定、実現すべき立場にある国は、国政の一部として広く適切な教育政策を樹立、実施すべく、また、しうる者として、憲法上は、あるいは子ども自身の利益の擁護のため、あるいは子どもの成長に対する社会公共の利益と関心にこたえるため、必要かつ相当と認められる範囲において、教育内容についてもこれ決定する権能を有するものと解さざるをえず、これを否定すべき理由ないし根拠は、どこにもみいだせない。もとより、政党政治の下で多数決原理によつてされる国政上の意思決定は、さまざまな政治的要因によつて左右されるものであるから、本来人間の内面的価値に関する文化的な営みとして、党派的な政治的観念や利害によつて支配されるべきでない教育にそのような政治的影響が深く入り込む危険があることを考えるときは、教育内容に対する右のごとき国家的介入についてはできるだけ抑制的であることが要請されるし、殊に個人の基本的自由を認め、その人格の独立を国政上尊重すべきものとしている憲法の下においては、子どもが自由かつ独立の人格として成長することを妨げるような国家的介入、例えば、誤つた知識や一方的な観念を子どもに植えつけるような内容の教育を施すことを強制するようなことは、憲法26条、13条の規定上からも許されないと解することができるけれども、これらのことは、前述のような子どもの教育内容に対する国の正当な理由に基づく合理的な決定権能を否定する理由となるものではない。
- 損害賠償(家永教科書裁判 最高裁判決平成5年3月16日 民集第47巻5号3483頁)学校教育法21条1項(昭和45年法律第48号による改正前のもの),学校教育法51条(昭和49年法律第70号による改正前のもの),旧教科用図書検定規則(昭和23年文部省令第4号)1ないし3条,憲法21条,憲法26条,教育基本法10条,国家賠償法1条1項
- 教科書検定は学問の自由を保障した憲法23条の規定に違反するか。
- 教科書検定は学問の自由を保障した憲法23条の規定に違反しない。
- 教科書は、教科課程の構成に応じて組織排列された教科の主たる教材として、普通教育の場において使用される児童、生徒用の図書であって、学術研究の結果の発表を目的とするものではなく、本件検定は、申請図書に記述された研究結果が、たとい執筆者が正当と信ずるものであったとしても、いまだ学界において支持を得ていなかったり、あるいは当該学校、当該教科、当該科目、当該学年の児童、生徒の教育として取り上げるにふさわしい内容と認められないときなど旧検定基準の各条件に違反する場合に、教科書の形態における研究結果の発表を制限するにすぎない。
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