条文

編集
第18条
この法律に規定する諸条項を実施するため、必要な法令が制定されなければならない。

旧教育基本法

編集
第11条(補則)
この法律に掲げる諸条項を実施するために必要がある場合には、適当な法令が制定されなければならない。

解説

編集

本条は、教育基本法の諸規定を具体的に実現するために必要な法令の整備について明記した規定である。

本条の要点は2つあり、1つは教育における法律主義であり、もう1つは本条が本法の準憲法的性質を示していることである。

大日本帝国憲法の下では、教育の基本事項は勅令や省令で定められていたが、戦後、日本国憲法第26条において「法律の定めるところにより」(つまり法律主義により)教育を受ける権利を保障することとなった。本条は、この法律主義の原則を確認したものである。

また、本法は、「憲法において教育のあり方の基本を定めることに代えて、わが国の教育及び教育制度全体を通じる基本理念と基本原理を宣明することを目的として制定されたものであつて、戦後のわが国の政治、社会、文化の各方面における諸改革中最も重要な問題の一つとされていた教育の根本的改革を目途として制定された諸立法の中で中心的地位を占める法律[1]」であり、「一般に教育関係法令の解釈及び運用については、法律自体に別段の規定がない限り、できるだけ教基法〔注・本法〕の規定及び同法の趣旨、目的に沿うように考慮が払われなければならない[1]」とされるように、日本国憲法に準ずる効力、他の教育に関する法令に対する優位性を持っている。そのため、本条は、本法の諸規定の基本理念・基本原理を本法以外の諸法律において具体化させ、日本国憲法と諸法律の橋渡しとしての役割が与えられている。

参照条文

編集

脚注

編集
  1. ^ 1.0 1.1 最高裁判所大法廷判決、昭和51年5月21日、昭和43年(あ)第1614号、『建造物侵入、暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件』、最高裁判所刑事判例集30巻5号615頁。

参考文献

編集
  • 浪本勝年・三上昭彦編著 『「改正」教育基本法を考える ――逐条解説―― [改訂版]』 北樹出版、2008年10月15日ISBN 9784779301346
  • 曽我雅比児著 『公教育と教育行政 改訂版 ――教職のための教育行政入門――』 大学教育出版、2015年4月20日ISBN 9784864293006
このページ「教育基本法第18条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。
前条:
教育基本法第17条
(教育振興基本計画)
教育基本法
第4章 法令の制定
次条:
-