条文

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(教育の目的)

第1条
教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。

旧教育基本法

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第1条(教育の目的)
教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。

解説

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本条の規定は、本法全体を貫く教育の基本理念を示すものであり、旧教育基本法と同様に「人格の完成」を教育の究極的な目的と定めている。

「人格の完成」した人間像として、「平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民」を掲げている。前文で「日本国憲法の精神にのっとり」本法を制定したとあるように、日本国憲法の最低限の理念に沿うような国民としているだけであって、その具体的な姿は明言されていない。これは、国民に対して国家が想定する特定の人間像のみの教育を強制することがないように配慮したものとされる。

また、旧教育基本法の「真理と正義を愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた」という文言を、「必要な資質を備えた」という簡易な文言に置き換えたことについては、批判の声がある。

参照条文

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脚注

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参考文献

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  • 浪本勝年・三上昭彦編著 『「改正」教育基本法を考える ――逐条解説―― [改訂版]』 北樹出版、2008年10月15日ISBN 9784779301346
  • 曽我雅比児著 『公教育と教育行政 改訂版 ――教職のための教育行政入門――』 大学教育出版、2015年4月20日ISBN 9784864293006
  • 川口洋誉・古里貴士・中山弘之編著 『未来を創る教育制度論【新版】』 北樹出版、2020年4月30日ISBN 9784779306204
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