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日本国憲法第40条
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憲法
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日本国憲法
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コンメンタール日本国憲法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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【刑事補償】
第40条
何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
解説
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Wikipedia
ウィキペディア
に
日本国憲法第40条
の記事があります。
参照条文
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判例
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前条:
日本国憲法第39条
【遡及処罰の禁止、二重処罰の禁止】
日本国憲法
第3章 国民の権利及び義務
次条:
日本国憲法第41条
【国会の地位、立法権】
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日本国憲法第40条
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