法学憲法日本国憲法コンメンタール日本国憲法

条文

編集

【総理の欠缺又は総選挙と内閣の総辞職】

第70条
内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。

解説

編集
 
Wikipedia
ウィキペディア日本国憲法第70条の記事があります。

参照条文

編集

判例

編集

脚注

編集

前条:
日本国憲法第69条
【内閣不信任決議と解散又は総辞職】
日本国憲法
第5章 内閣
次条:
日本国憲法第71条
【総辞職後の内閣による職務執行】
このページ「日本国憲法第70条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。