法学憲法日本国憲法コンメンタール日本国憲法

条文

編集

【内閣総理大臣の職権】

第72条
内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。

解説

編集
 
Wikipedia
ウィキペディア日本国憲法第72条の記事があります。

参照条文

編集

判例

編集

脚注

編集

前条:
日本国憲法第71条
【総辞職後の内閣による職務執行】
日本国憲法
第5章 内閣
次条:
日本国憲法第73条
【内閣の職権】
このページ「日本国憲法第72条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。