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日本国憲法第72条
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コンメンタール日本国憲法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
5
脚注
条文
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【内閣総理大臣の職権】
第72条
内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
解説
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Wikipedia
ウィキペディア
に
日本国憲法第72条
の記事があります。
参照条文
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判例
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脚注
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前条:
日本国憲法第71条
【総辞職後の内閣による職務執行】
日本国憲法
第5章 内閣
次条:
日本国憲法第73条
【内閣の職権】
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日本国憲法第72条
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