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日本国憲法第74条
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日本国憲法
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コンメンタール日本国憲法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
5
脚注
条文
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【法律・政令の署名・連署】
第74条
法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
解説
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Wikipedia
ウィキペディア
に
日本国憲法第74条
の記事があります。
参照条文
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判例
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脚注
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前条:
日本国憲法第73条
【内閣の職権】
日本国憲法
第5章 内閣
次条:
日本国憲法第75条
【国務大臣の訴追】
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日本国憲法第74条
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