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日本国憲法第8条
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日本国憲法
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コンメンタール日本国憲法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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【皇室の財産授受】
第8条
皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
解説
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Wikipedia
ウィキペディア
に
日本国憲法第8条
の記事があります。
参照条文
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判例
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前条:
日本国憲法第7条
【国事行為】
日本国憲法
第1章 天皇
次条:
日本国憲法第9条
【戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認】
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日本国憲法第8条
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