最低賃金法)(

条文 編集

(派遣中の労働者の地域別最低賃金)

第13条  
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律 (昭和六十年法律第八十八号)第44条第1項 に規定する派遣中の労働者(第18条において「派遣中の労働者」という。)については、その派遣先の事業(同項 に規定する派遣先の事業をいう。第18条において同じ。)の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金において定める最低賃金額により第四条の規定を適用する。

解説 編集

  • 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律 (昭和六十年法律第八十八号)第44条(労働基準法の適用に関する特例)

参照条文 編集

判例 編集

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