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最低賃金法(最終改正:平成二〇年五月二日法律第二六号)の逐条解説書。

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第1章 総則 (第1条~第2条)

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第1条(目的)
第2条(定義)

第2章 最低賃金

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第1節 総則 (第3条~第8条)

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第3条(最低賃金額)
第4条(最低賃金の効力)
第5条(現物給与等の評価)
第6条(最低賃金の競合)
第7条(最低賃金の減額の特例)
第8条(周知義務)

第2節 地域別最低賃金 (第9条~第14条)

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第9条(地域別最低賃金の原則)
第10条(地域別最低賃金の決定)
第11条(最低賃金審議会の意見に関する異議の申出)
第12条(地域別最低賃金の改正等)
第13条(派遣中の労働者の地域別最低賃金)
第14条(地域別最低賃金の公示及び発効)

第3節 特定最低賃金 (第15条~第19条)

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第15条(特定最低賃金の決定等)
第16条
第17条
第18条(派遣中の労働者の特定最低賃金)
第19条(特定最低賃金の公示及び発効)

第3章 最低賃金審議会 (第20条~第26条)

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第20条(設置)
第21条(権限)
第22条(組織)
第23条(委員)
第24条(会長)
第25条(専門部会等)
第26条(政令への委任)

第4章 雑則 (第27条~第38条)

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第27条(援助)
第28条(調査)
第29条(報告)
第30条(職権等)
第31条(労働基準監督署長及び労働基準監督官)
第32条(労働基準監督官の権限)
第33条
第34条(監督機関に対する申告)
第35条(船員に関する特例)
第36条
第37条
第38条(省令への委任)

第5章 罰則 (第39条~第42条)

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第39条
第40条
第41条
第42条
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