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最低賃金法第3条
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最低賃金法
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目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(最低賃金額)
第3条
最低賃金額(最低賃金において定める賃金の額をいう。以下同じ。)は、時間によつて定めるものとする。
解説
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参照条文
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判例
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