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最低賃金法第8条
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最低賃金法
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目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(周知義務)
第8条
最低賃金の適用を受ける使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該最低賃金の概要を、常時作業場の見やすい場所に掲示し、又はその他の方法で、労働者に周知させるための措置をとらなければならない。
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