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最低賃金法第39条
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最低賃金法
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目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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第39条
第34条
第2項の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
解説
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第34条(監督機関に対する申告)
参照条文
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判例
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最低賃金法第39条
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