次世代育成支援対策推進法

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次世代育成支援対策推進法(最終改正:平成二〇年一二月三日法律第八五号)の逐条解説書。

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第1章 総則 (第1条~第6条)

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第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(基本理念)
第4条(国及び地方公共団体の責務)
第5条(事業主の責務)
第6条(国民の責務)

第2章 行動計画

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第1節 行動計画策定指針 (第7条)

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第7条

第2節 市町村行動計画及び都道府県行動計画 (第8条~第11条)

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第8条(市町村行動計画)
第9条(都道府県行動計画)
第10条(都道府県の助言等)
第11条(市町村及び都道府県に対する交付金の交付等)

第3節 一般事業主行動計画 (第12条~第18条)

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第12条(一般事業主行動計画の策定等)
第13条(基準に適合する一般事業主の認定)
第14条(表示等)
第15条(認定の取消し)
第16条(委託募集の特例等)
第17条
第18条(一般事業主に対する国の援助)

第4節 特定事業主行動計画 (第19条)

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第19条

第5節 次世代育成支援対策推進センター (第20条)

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第20条

第3章 次世代育成支援対策地域協議会 (第21条)

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第21条

第4章 雑則 (第22条~第23条)

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第22条(主務大臣等)
第23条(権限の委任)

第5章 罰則 (第24条~第27条)

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第24条
第25条
第26条
第27条
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