(執行異議)
- 第11条
- 執行裁判所の執行処分で執行抗告をすることができないものに対しては、執行裁判所に執行異議を申し立てることができる。執行官の執行処分及びその遅怠に対しても、同様とする。
- 前条第6項前段及び第9項の規定は、前項の規定による申立てがあつた場合について準用する。
- 民事執行法第10条(前条)
- 第6項:執行抗告裁判時の担保提供等
- 第9項:担保取扱いに対する不服申し立ての不可
このページ「
民事執行法第11条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。