法学民事法コンメンタールコンメンタール民事執行法

条文

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(差押えの効力が及ぶ範囲)

第126条
差押えの効力は、差押物から生ずる天然の産出物に及ぶ。

解説

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参照条文

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前条:
民事執行法第125条
(二重差押えの禁止及び事件の併合)
民事執行法
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行

第3款 動産に対する強制執行
次条:
民事執行法第127条
(差押物の引渡命令)
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