法学民事法コンメンタールコンメンタール民事執行法

条文

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(差押物の引渡命令)

第127条
  1. 差押物を第三者が占有することとなつたときは、執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、その第三者に対し、差押物を執行官に引き渡すべき旨を命ずることができる。
  2. 前項の申立ては、差押物を第三者が占有していることを知つた日から1週間以内にしなければならない。
  3. 第1項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
  4. 第55条第8項から第10項までの規定は、第1項の規定による決定について準用する。

解説

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参照条文

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前条:
民事執行法第126条
(差押えの効力が及ぶ範囲)
民事執行法
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行

第3款 動産に対する強制執行
次条:
民事執行法第128条
(超過差押えの禁止等)
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