法学民事法コンメンタールコンメンタール民事執行法

条文

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(代理人)

第13条
  1. 民事訴訟法第54条第1項の規定により訴訟代理人となることができる者以外の者は、執行裁判所でする手続については、訴え又は執行抗告に係る手続を除き、執行裁判所の許可を受けて代理人となることができる。
  2. 執行裁判所は、いつでも前項の許可を取り消すことができる。

解説

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参照条文

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前条:
民事執行法第12条
(取消決定等に対する執行抗告)
民事執行法
第1章 総則
次条:
民事執行法第14条
(費用の予納等)
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