(訴訟代理人の資格)
- 第54条
- 法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。
- 前項の許可は、いつでも取り消すことができる。
弁護士代理の原則について定めた規定である。
ただし書きはその例外である。これは、簡易裁判手続は簡略であって事件自体も軽微であることによる。
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民事訴訟法第54条」は、
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