法学>民事法>コンメンタール民事訴訟法
(訴訟代理人の資格)
弁護士代理の原則について定めた規定である。
ただし書きはその例外である。これは、簡易裁判手続は簡略であって事件自体も軽微であることによる。
第3章 当事者