法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

編集

(訴訟代理人の資格)

第54条
  1. 法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。
  2. 前項の許可は、いつでも取り消すことができる。

解説

編集

弁護士代理の原則について定めた規定である。

ただし書きはその例外である。これは、簡易裁判手続は簡略であって事件自体も軽微であることによる。

参照条文

編集

前条:
第53条
(訴訟告知)
民事訴訟法
第1編 総則

第3章 当事者

第4節 訴訟代理人及び補佐人
次条:
第55条
(訴訟代理権の範囲)


このページ「民事訴訟法第54条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。