法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(訴訟告知)

第53条
  1. 当事者は、訴訟の係属中、参加することができる第三者にその訴訟の告知をすることができる。
  2. 訴訟告知を受けた者は、更に訴訟告知をすることができる。
  3. 訴訟告知は、その理由及び訴訟の程度を記載した書面を裁判所に提出してしなければならない。
  4. 訴訟告知を受けた者が参加しなかった場合においても、第46条の規定の適用については、参加することができた時に参加したものとみなす。

解説

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参照条文

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前条:
第52条
(共同訴訟参加)
民事訴訟法
第1編 総則

第3章 当事者

第3節 訴訟参加
次条:
第54条
(訴訟代理人の資格)


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