法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(共同訴訟参加)

第52条
  1. 訴訟の目的が当事者の一方及び第三者について合一にのみ確定すべき場合には、その第三者は、共同訴訟人としてその訴訟に参加することができる。
  2. 第43条並びに第47条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による参加の申出について準用する。

解説

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参照条文

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前条:
第51条
(義務承継人の訴訟参加及び権利承継人の訴訟引受け)
民事訴訟法
第1編 総則

第3章 当事者

第3節 訴訟参加
次条:
第53条
(訴訟告知)


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