(独立当事者参加)
- 第47条
- 訴訟の結果によって権利が害されることを主張する第三者又は訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主張する第三者は、その訴訟の当事者の双方又は一方を相手方として、当事者としてその訴訟に参加することができる。
- 前項の規定による参加の申出は、書面でしなければならない。
- 前項の書面は、当事者双方に送達しなければならない。
- 第40条第1項から第3項までの規定は第1項の訴訟の当事者及び同項の規定によりその訴訟に参加した者について、第43条の規定は同項の規定による参加の申出について準用する。
一般的に、1項前段を「詐害防止参加」、後段を「権利主張参加」と呼ぶ。
権利主張参加の要件は「訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であること」である。これは、本訴請求と参加請求が実体法上非両立関係にある場合をいうと考えられる。
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