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民事訴訟法第311条
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民事訴訟法第311条
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(上告裁判所)
第311条
上告は、高等裁判所が第二審又は第一審としてした終局判決に対しては最高裁判所に、地方裁判所が第二審としてした終局判決に対しては高等裁判所にすることができる。
第281条
第1項ただし書の場合には、地方裁判所の判決に対しては最高裁判所に、簡易裁判所の判決に対しては高等裁判所に、直ちに上告をすることができる。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第310条の2
(特許権等に関する訴えに係る控訴事件における合議体の構成)
民事訴訟法
第3編 上訴
第2章 上告
次条:
第312条
(上告の理由)
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民事訴訟法第311条
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